こども園って?
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あなたの認定区分は? 利用できる施設は?
【保育を必要とする事由】
就労、妊娠、出産、保護者の疾病、障がい、同居または長期入院等している親族の介護・看護、災害復旧、求職活動、就学、虐待やDVのおそれがあること、育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。その他、上記に類する状態として市が認める場合
就労、妊娠、出産、保護者の疾病、障がい、同居または長期入院等している親族の介護・看護、災害復旧、求職活動、就学、虐待やDVのおそれがあること、育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。その他、上記に類する状態として市が認める場合
利用手続きの基本的な流れ
利用調整とは
市が定める基準に基づき、保護者の状況などに応じ保育の必要性などから優先順位をつけ、利用する施設などの調整を行うこと。
ひとり親家庭、生活保護世帯、生計中心者の失業、お子さんに障害がある場合などには、保育の優先的な利用が必要と判断される場合があります。
ひとり親家庭、生活保護世帯、生計中心者の失業、お子さんに障害がある場合などには、保育の優先的な利用が必要と判断される場合があります。
※利用手続きの詳細については、市にご確認ください。
保育認定(2号・3号認定)に当たっては
認定こども園での保育を希望される場合の保育認定(2号・3号認定)に当たっては、以下の2点が考慮されます。
①保育を必要とする事由 次のいずれかに該当することが必要です。
- 就労(フルタイムの他、パートタイム、夜間、居宅内の労働など)
- 妊娠、出産
- 保護者の疾病、障がい
- 同居または長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
- 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。
- その他、上記に類する状態として市が認める場合
②保育の必要量
保育を必要とする事由や保護者の状況に応じ、つぎのいずれかに区分されます。
- 「保育標準時間」認定 ▶ 最長11時間(フルタイム就労を想定した利用時間)
- 「保育短時間」認定 ▶最長8時間(パートタイム就労を想定した利用時間)
※保育を必要とする事由が就労の場合、「保育短時間」利用が可能となる保護者の就労時間の下限は、1か月あたり48~64時間の範囲で、市町村が定めることとなります。