こども園って?

あなたの認定区分は? 利用できる施設は?





【保育を必要とする事由】
就労、妊娠、出産、保護者の疾病、障がい、同居または長期入院等している親族の介護・看護、災害復旧、求職活動、就学、虐待やDVのおそれがあること、育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。その他、上記に類する状態として市が認める場合

利用手続きの基本的な流れ

1号認定の場合 (幼稚園、認定こども園)
2号認定の場合 (保育所、認定こども園 地域型保育)

利用調整とは

市が定める基準に基づき、保護者の状況などに応じ保育の必要性などから優先順位をつけ、利用する施設などの調整を行うこと。
ひとり親家庭、生活保護世帯、生計中心者の失業、お子さんに障害がある場合などには、保育の優先的な利用が必要と判断される場合があります。

※利用手続きの詳細については、市にご確認ください。

保育認定(2号・3号認定)に当たっては

認定こども園での保育を希望される場合の保育認定(2号・3号認定)に当たっては、以下の2点が考慮されます。

①保育を必要とする事由 次のいずれかに該当することが必要です。

  • 就労(フルタイムの他、パートタイム、夜間、居宅内の労働など)
  • 妊娠、出産
  • 保護者の疾病、障がい
  • 同居または長期入院等している親族の介護・看護
  • 災害復旧
  • 求職活動(起業準備を含む)
  • 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
  • 虐待やDVのおそれがあること
  • 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。
  • その他、上記に類する状態として市が認める場合

②保育の必要量

保育を必要とする事由や保護者の状況に応じ、つぎのいずれかに区分されます。

  • 「保育標準時間」認定 ▶ 最長11時間(フルタイム就労を想定した利用時間)
  • 「保育短時間」認定 ▶最長8時間(パートタイム就労を想定した利用時間)

※保育を必要とする事由が就労の場合、「保育短時間」利用が可能となる保護者の就労時間の下限は、1か月あたり48~64時間の範囲で、市町村が定めることとなります。